○飯南町子どもフッ化物塗布実施要綱
平成26年4月21日
告示第59号
(目的)
第1条 飯南町(以下「町」という。)は、乳幼児期からの口腔衛生及びう蝕予防に資することを目的として、子どもフッ化物塗布を行うものとする。
(対象者)
第2条 フッ化物塗布は、町に居住する2歳以上4歳以下の幼児を対象として行うものとする。ただし、満5歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの次の各号に規定する子どもについては、フッ化物塗布の対象とする。
(1) 保育所に入所していない子ども
(2) 長期的に保育所を休所している子ども
(3) フッ化物洗口液を口で含み吐き出すことができない子ども
(4) 飯南町外の保育施設に広域入所している子ども
(5) その他飯南町長が特に必要と認める子ども
(実施方法)
第3条 綿棒等によるフッ化物歯面塗布製剤の塗布は、次の各号いずれかの場所で実施する。
(1) 保育所に通所している者は保育所
(2) 前号以外の者は、飯南町が委託する歯科医療機関等
(実施回数)
第4条 フッ化物塗布は、原則として同1人についておおむね年2回以上の実施を推奨するものとする。
(委託機関)
第5条 フッ化物塗布の実施に当たっては、適当と認められる歯科医療機関に委託して実施することができるものとする。
2 町は、フッ化物塗布事業委託料請求書を確認し、受理した日から30日以内に医療機関に支払をする。
3 委託料は、1人1回につき5,190円とする。
5 前項の申請は、フッ化物塗布を受けた者が歯科医療機関から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった場合は、助成を受けることができないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する
附則(平成27年7月29日告示第44号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。


