○飯南町子どもフッ化物塗布実施要綱

平成26年4月21日

告示第59号

(目的)

第1条 飯南町(以下「町」という。)は、乳幼児期からの口腔衛生及びう蝕予防に資することを目的として、子どもフッ化物塗布を行うものとする。

(対象者)

第2条 フッ化物塗布は、町に居住する2歳以上4歳以下の幼児を対象として行うものとする。ただし、満5歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子どもで長期に渡りフッ化物洗口が実施できない者についても、次の各号に掲げる理由により、フッ化物塗布の対象とする。

(1) 保育所に入所していない子ども

(2) 長期的に保育所を休所している子ども

(3) フッ化物洗口液を口で含み吐き出すことができない子ども

(実施方法)

第3条 フッ化物塗布希望者に対し歯科健診と綿棒等によるフッ化物歯面塗布製剤の塗布を行う。なお、歯の健康手帳に結果を記載し必要な保健指導を行う。

(実施回数)

第4条 フッ化物塗布は、原則として同1人について概ね3カ月に1回の実施を推奨するものとする。

(委託機関)

第5条 フッ化物塗布の実施に当たっては、適当と認められる歯科医療機関に委託して実施することができるものとする。

(委託料及び支払方法)

第6条 この事業終了後、歯科医療機関は各月ごとにフッ化物塗布事業委託料請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、フッ化物塗布実施済者名簿(様式第2号)を添え、翌月10日までに町へ請求する。

2 町は、フッ化物塗布事業委託料請求書を確認し、受理した日から30日以内に医療機関に支払をする。

3 委託料は、1人1回につき2,000円とする。

4 前条に規定する歯科医療機関以外の歯科医療機関でフッ化物塗布を受けた場合は、前項に規定する額を助成限度額として、フッ化物塗布を受けた世帯にあっては助成を受けることができる。この場合において、フッ化物塗布費用助成申請書(様式第3号)に塗布の実施が分かる書類及び領収書を添付して提出しなければならない。

5 前項の申請は、フッ化物塗布を受けた者が歯科医療機関から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった場合は、助成を受けることができないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する

(平成27年7月29日告示第44号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町子どもフッ化物塗布実施要綱

平成26年4月21日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成26年4月21日 告示第59号
平成27年7月29日 告示第44号
令和4年4月1日 告示第80号