○飯南町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第7号に規定する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者及び障がい児(以下「聴覚障がい者等」という。)の自立した生活又は社会生活を営むことができるようにするため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、飯南町に居住地を有する者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門講座 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障がい者等と手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度

(2) 基礎講座 相手の手話が理解でき、聴覚障がい者等と手話で日常会話が可能な程度

(3) スキルアップ講座 養成研修を終了した手話奉仕員のスキルアップを図る講座

(受講費用)

第4条 受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、必要に応じて事業者が受講者から徴収することができることとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第25号
令和2年4月1日 告示第72号の2