○飯南町障がい者住宅改修費助成事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱」という。)第3条第6号に規定する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障がい者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障がい者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(1) 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障がい者であって障がい等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の者
(2) 難病患者にあっては、下肢又は体幹機能に障がいのある者
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主から改修に対する承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して福祉事務所長が必要と認める場合に給付するものとする。
2 住宅改修費の給付は、同一の者については、原則として1回限りとするものとする。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町障がい者住宅改修費給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 難病患者は、申請書に医師意見書(様式第2号)を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
3 申請者は、前各項に規定する申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(自己負担)
第9条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(費用の請求)
第10条 業者が福祉事務所長に請求できる額は、当該給付に要した経費から前条に規定する給付対象者の自己負担額を控除した額とする。この場合において、業者は請求書に給付券を添付するものとする。
2 前項の当該給付に要した経費は、20万円を限度とする。
(費用の返還)
第11条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を負担させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第76号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。