○飯南町緊急経済対策事業補助金交付要綱
平成26年3月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 国道54号の交通量減や厳しい経済状況の中にある飯南町内の企業が、創意工夫により地域経済の活性化を促進する取組に資する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年1月1日規則第33号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 国道54号線の交通量減や、地域及び国内の経済状況の変化に対し即座に対応できない企業団体等が行う取組について、その一部又は全部を補助することにより当該企業等の維持、活性化を促進させることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、飯南町緊急経済対策事業補助金(以下「補助事業」という。)であり、町長が必要かつ適当と認めたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助事業の交付対象となる事業者は、次のとおりとする。
(1) 飯南町内を拠点にする第三セクター
(2) その他町長が認めた団体
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一事業につき1,800万円を上限とし、定額補助する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、飯南町緊急経済対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 助成事業が事業計画書(様式第2号)に記載された期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(計画の変更等)
第9条 補助決定者は、補助事業の内容を変更しようとするとき若しくは助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、飯南町緊急経済対策事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第6号)
(2) 変更収支予算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績の報告)
第10条 補助決定者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、飯南町緊急経済対策事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、飯南町緊急経済対策事業補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、補助金の清算払を受けようとするときは、飯南町緊急経済対策事業補助金清算払請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助決定者に、補助金を他の用途に使用し、若しくは虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定条件その他法令又はこの告示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 補助対象者は、第11条の規定により確定された補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金を返還しなければならない。
2 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消し部分に係る補助金を返還しなければならない。
(状況報告等)
第15条 町長は、必要と認めたときは、補助事業の遂行状況に関し、報告を求め、又は町職員に実地調査を行わせることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。