○飯南町議会放送要領
平成17年1月13日
議会告示第1号
(要旨)
第1条 この告示は、飯南町議会の活動状況を有線テレビを媒体として報道するにあたり、公正かつ平等を保つために制定する。
(報道内容)
第2条 報道できるものは、定例会とする。ただし、臨時会は、議長が必要と認めた場合に限るものとする。
(報道区域)
第3条 報道区域は、飯南町内とする。
(録画審査)
第4条 定例会及び臨時会を収録し報道するにあたり、議会は、事前に審査を行うことができる。
(放映)
第5条 放送は、飯南町議会運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て放映する。
(放送範囲)
第6条 放送の範囲は、定例会における一般質問の収録及び放送時間に再質問の時間もこれに含める。
(撮影の許可申請)
第7条 撮影を行う者は、あらかじめ撮影日、撮影者の氏名、放送日など必要な事項を記載した申請書を提出し、議長の許可を得なければならない。
(撮影者の規律)
第8条 撮影者は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 撮影者は、良識ある服装を着用するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定める事項については、委員会へ委任する。
附則
この告示は、平成17年1月13日から施行する。