○飯南町選挙管理委員会規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、別に法令に定めがあるもののほか、飯南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に、これを行わなければならない。
(委員長の職務執行)
第4条 委員が選挙されたのち、初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の作成)
第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(その他の会議事項)
第8条 前3条に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、本町議会の会議の例による。
(委員長の職務)
第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を、経るべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 委員会の予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(代決)
第11条 委員長が不在のときは、委員長代理者が、その事務を代決する。
(事務局)
第12条 委員会に書記を置く。
2 書記は、総務課及び支所の職員をもってこれに充てる。
3 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。
4 事務局に局長を置く。
(1) 局長は、総務課長をもってこれに充てる。
5 局長は、委員会の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を統理する。
6 局長不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。
(服務及び事務処理)
第13条 文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が特に指定したものについては、局長がこれを専決することができる。
第14条 この告示に規定するものを除くほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、飯南町役場事務取扱規程(平成17年飯南町訓令第1号)の例による。
(告示)
第15条 委員会及び委員長の告示は、飯南町役場掲示場に掲示して行う。
(公印)
第16条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
選挙管理委員会の印 | 選挙管理委員会委員長の印 |
縦 21mm 横 21mm | 縦 21mm 横 21mm |
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日選挙管理委員会告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月13日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月26日選管告示第25の2号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。