○飯南町選挙管理委員会規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、別に法令に定めがあるもののほか、飯南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に、これを行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 委員が選挙されたのち、初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(その他の会議事項)

第8条 前3条に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、本町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を、経るべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(代決)

第11条 委員長が不在のときは、委員長代理者が、その事務を代決する。

(事務局)

第12条 委員会に書記を置く。

2 書記は、総務課及び支所の職員をもってこれに充てる。

3 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

4 事務局に局長を置く。

(1) 局長は、総務課長をもってこれに充てる。

5 局長は、委員会の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を統理する。

6 局長不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。

(服務及び事務処理)

第13条 文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が特に指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

第14条 この告示に規定するものを除くほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、飯南町役場事務取扱規程(平成17年飯南町訓令第1号)の例による。

(告示)

第15条 委員会及び委員長の告示は、飯南町役場掲示場に掲示して行う。

(公印)

第16条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

選挙管理委員会の印

選挙管理委員会委員長の印

画像

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縦 21mm

横 21mm

縦 21mm

横 21mm

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年5月22日選挙管理委員会告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月13日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年10月26日選管告示第25の2号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

飯南町選挙管理委員会規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成28年11月1日施行)