○公職選挙法に基づく選挙運動等の実施に関する規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
(この告示の適用範囲)
第1条 この告示は、町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
(選挙事務所の届の様式)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定によって町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)又は推薦届出者が届け出る選挙事務所の設置又は異動の届は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
(拡声機の表示)
第3条 法第141条第2項の規定によって主として選挙運動のため使用する拡声機の表示は、町の選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)から候補者又は推薦届出者に交付する様式第4号による表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 前条の表示板は、拡声機の送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 第3条の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため再交付を受けようとする者は、町委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損又は著しい汚損により前項の申請をする場合においては、申請の際その表示板を返さなければならない。
(ポスターの検印)
第6条 法第144条第2項本文の規定によって町委員会が行う検印については、様式第5号によって作成した印を用いる。
(ポスターの検印票)
第7条 法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとする場合には、候補者又は推鷹届出者は、町委員会から様式第6号による検印票の交付を受けなければならない。
(文書、図書の撤去命令)
第8条 法第147条第1項の規定によって町委員会が文書及び図書の撤去を命ずる場合には、様式第7号による撤去命令書を、その掲示責任者若しくは候補者又は推薦届出者に交付するものとする。
(新聞広告のための候補者証明書)
第9条 法第149条第1項の規定によって候補者が新聞広告をする場合には、選挙長から様式第8号による候補者証明書の交付を受けなければならない。
(街頭演説用の標旗)
第10条 法第164条の5第1項の規定によって町委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
(選挙運動用の腕章)
第11条 法第164条の7第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着ける腕章は、町委員会から候補者に交付する様式第10号の腕章を用いなければならない。
(出納責任者の届の様式)
第13条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定によって届け出る出納責任者の選任届又は異動届は、様式第11号に準じて作成しなければならない。
2 法第183条第2項の規定によって届け出る出納責任者の職務代行開始届又は職務代行終了届は、様式第12号に準じて作成しなければならない。
3 第2条第2項の規定は、法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の職務代表者であることの証明書の様式について準用する。
(閲覧の請求)
第14条 法第189条の規定によって町委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第15条 前条に規定する報告書の閲覧の場所は、飯南町役場とする。
(閲覧の時間)
第16条 第14条の規定による請求及び閲覧は、勤務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条 第14条に規定する報告書の閲覧は、町委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、指定した場所以外へ持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止し、又は閲覧を禁止することができる。
(選挙運動用ビラの届出)
第18条 法第142条第1項第7号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出(様式第13号)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添え、町委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第19条 法第142条第7項の規定により町委員会が交付する証紙は、様式第14号とする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日選挙管理委員会告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。
附則(令和2年9月28日選管告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日選管告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。