○飯南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第4号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 飯南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の告示の日の前日までに、飯南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年飯南町条例第16号。以下「条例」という。)第1条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を様式第1号に準じて設置する。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項の規定により準用する同条第4項の規定により、委員会が掲示場の設置場所を告示するときは、様式第2号による。
(ポスターの掲示)
第2条 法第144条の2第10項の規定により、準用する同条第5項の規定により、委員会が掲示場にポスターを掲示することができる日を告示するときは、様式第3号による。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、選挙の期日の告示の日とする。
(区画番号)
第3条 掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、掲示場左上段の区画を「1」とし、区画の上から下の順に順次右への一連の番号とする。
(区画番号の指定)
第4条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
2 前項の区画番号の指定は、候補者の立候補の届出を受理した番号と同じ番号とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、候補者のポスターが掲示場の指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。
第6条 委員会は、候補者が掲示場にポスターを掲示した後において死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされたことを知った場合は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
第7条 委員会は、掲示場が汚損又は破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要があると認めたときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第8条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。