○選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成18年12月10日

選挙管理委員会告示第20号

(適用範囲)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の事務について適用する。

(公表の方法)

第2条 法第28条の4第7項及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による選挙管理委員会の公表は、告示により行う。

(公表の時期)

第3条 前条の規定による公表は、1年分を3月に行う。

(公表の様式)

第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定により公表をするときは、様式第1号及び様式第2号による。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

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選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成18年12月10日 選挙管理委員会告示第20号

(平成18年12月10日施行)

体系情報
第14編 示/第3章 選挙管理委員会告示
沿革情報
平成18年12月10日 選挙管理委員会告示第20号