○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年6月2日
選挙管理委員会告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第16項の表示は、飯南町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期間は、町委員会が定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項は、町委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年6月2日から施行する。
附則(令和4年4月1日選管告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。