○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年6月2日

選挙管理委員会告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第16項の表示は、飯南町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期間は、町委員会が定めるところによる。

(証票の申請等)

第3条 飯南町議会議員及び飯南町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を町委員会に対して提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 前項により申請する場合の手続及び当該申請により証票を交付する手続は、前条第1項及び第2項の例によるものとする。

(証票の返還)

第5条 第3条又は前条により証票の交付を受けた後、政治活動のための事務所を廃止し、又は当該証票を使用する必要がなくなったときは、直ちにすでに交付を受けた証票を町委員会に返還しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項は、町委員会が定める。

この告示は、平成17年6月2日から施行する。

(令和4年4月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年6月2日 選挙管理委員会告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第3章 選挙管理委員会告示
沿革情報
平成17年6月2日 選挙管理委員会告示第61号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第3号