○飯南町学校事務グループ運営要綱

平成22年8月27日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 飯南町立小学校及び中学校(以下「飯南町立学校」という。)における児童生徒の学びを保障し、特色ある学校づくりの推進や、教育の質を高める基盤となる事務・業務の効率化・適正化及び職員の資質向上等を目指した事務グループ(以下「グループ」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(組織等)

第2条 グループにはグループリーダー及びサブリーダーを置く。

2 グループリーダーは、事務リーダーをもって充てる。ただし、事務リーダーが不在の場合は、教育委員会が適任者を指名する。

3 グループリーダーは、グループの事務・業務が円滑に行われるよう、所属するグループを統括する。

4 サブリーダーは教育委員会が適任者を指名する。

5 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 グループで行う業務・研究は次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 職員の給与、旅費、服務、学籍、文書・情報管理、財務、福利厚生等の事務の充実・適正に関すること。

(2) 事務職員の資質向上に関すること。

(3) 事務処理体制の整備・改善に関すること。

(4) 事務職員未配置校への支援に関すること。

(5) その他学校運営及び教育活動支援のため適当と認められること。

(運営)

第4条 グループにおける業務は、原則として月1回とし、グループリーダーが招集する。なお、必要に応じて臨時に招集することができる。

2 グループリーダー及びサブリーダー又は加配事務職員はグループ内の各学校の事務職員を兼務する。

(計画及び報告)

第5条 グループは毎年度年間計画書を作成し、グループ内の校長及び教育委員会へ提出する。

2 グループは毎年度末、グループの活動について評価を行い、実施報告書を作成し、グループ内の校長及び教育委員会へ提出する。

(事務グループ推進協議会)

第6条 グループの円滑な活動の推進を図るため、「飯南町立学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会について必要な事項は教育長が別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

飯南町学校事務グループ運営要綱

平成22年8月27日 教育委員会告示第3号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成22年8月27日 教育委員会告示第3号