○飯南町小中高一貫教育実施校指定事業実施要綱

平成17年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 頓原中学校と赤来中学校は、平成13年度から飯南高等学校との中高一貫教育(連携型)を導入した。本町では、「飯南町建設計画」に基づき中高一貫教育とともに小中一環境教育も推進し、小中高一貫教育の実践・推進を図ることとする。

(事業主体)

第2条 本事業の事業主体は、飯南町教育委員会とする。

(実践指定校の指定及び期間)

第3条 飯南町教育委員会は、頓原中学校、頓原小学校、志々小学校、赤来中学校、赤名小学校及び来島小学校を毎年度継続して指定する。

(実践指定の内容)

第4条 小中高の12年間を見通した上で、地域を大切に思い、心豊かに自立できる児童生徒を育成する。

2 小中教員の授業交流を積極的に実施し、個性の伸長や学力の充実を図る。

3 小中が連携して国語、算数・数学、国際理解、総合的な学習や道徳及び人権学習の一貫教育を実施し、自ら学び考え表現する「生きる力」を育成する。

4 その他小中高一貫教育の推進に関すること。

(実践上の留意事項)

第5条 実践指定校は、全教職員の共通理解を図って実践を進めるものとし、次のことを留意する。

(1) 「飯南町総合振興計画」を踏まえて実践すること。

(2) 地域や学校の実情及び児童生徒の実態を的確に把握し、飯南町中高一貫教育(連携型)基本構想を充分踏まえて実践すること。

(実践事業の運営)

第6条 飯南町教育委員会は、町内各学校が本事業の趣旨と異議を十分に理解し、主体的・積極的に本事業を実施して取り組むよう、事業趣旨の周知徹底支援に努めるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から実施する。

飯南町小中高一貫教育実施校指定事業実施要綱

平成17年3月25日 教育委員会告示第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会告示第3号