○飯南町立学校事務グループ推進協議会設置要綱
平成22年8月27日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 飯南町学校事務グループ運営要綱第6条の規定に基づき、事務グループの円滑な活動の推進を図るために設置した「飯南町立学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 協議会には、次に掲げる者で構成する。
(1) 飯南町教育委員会教育長
(2) 飯南町教育委員会事務局職員 1名
(3) 飯南町立小・中学校の代表校長 1名
(4) 飯南町立小・中学校の代表教頭 1名
(5) 事務グループの代表者 2名
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長には教育長を充てる。
3 副会長は1名とし、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会の円滑な運営を図る。
5 副会長は、会長を補佐し、会の円滑な運営に努める。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は次の事項について協議する。
(1) 事務グループの活動の充実に関すること。
(2) 事務グループの活動の充実に関すること。
(3) 事務グループによる成果と検証に関すること。
(4) その他事務グループの活動の推進に関すること。
(事務局)
第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を飯南町教育委員会に置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。