○飯南町立学校事務グループ推進協議会設置要綱

平成22年8月27日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 飯南町学校事務グループ運営要綱第6条の規定に基づき、事務グループの円滑な活動の推進を図るために設置した「飯南町立学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 協議会には、次に掲げる者で構成する。

(1) 飯南町教育委員会教育長

(2) 飯南町教育委員会事務局職員 1名

(3) 飯南町立小・中学校の代表校長 1名

(4) 飯南町立小・中学校の代表教頭 1名

(5) 事務グループの代表者 2名

(役員)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長には教育長を充てる。

3 副会長は1名とし、会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会の円滑な運営を図る。

5 副会長は、会長を補佐し、会の円滑な運営に努める。

(会議)

第4条 協議会は必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は次の事項について協議する。

(1) 事務グループの活動の充実に関すること。

(2) 事務グループの活動の充実に関すること。

(3) 事務グループによる成果と検証に関すること。

(4) その他事務グループの活動の推進に関すること。

(事務局)

第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を飯南町教育委員会に置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

飯南町立学校事務グループ推進協議会設置要綱

平成22年8月27日 教育委員会告示第2号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成22年8月27日 教育委員会告示第2号