○飯南町子ども読書活動推進事業実施要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 学校図書館及び町立図書館の運営を拡充することにより、子ども達の読書活動を推進し、学習意欲の向上を図るため、子ども読書活動推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 この事業を推進するため、小学校に学校司書を配置し、町立図書館に図書ボランティアを配置する。

(業務内容)

第3条 学校司書又は図書ボランティアは、学校図書館等において、次の業務を行う。

(1) 図書の整理及び貸出業務

(2) 計画的な図書の購入や廃棄又は修繕

(3) 児童生徒への本の紹介及びアドバイス

(4) 図書たよりの発行及び情報提供

(5) 教科に応じた資料の収集や整理

(6) その他子ども読書活動推進のための活動

(報酬等)

第4条 学校司書は会計年度任用職員とし、報酬、費用弁償及び期末手当を支給するものとする。

2 図書館ボランティアに報酬は支払わない。ただし、事業に参加した場合は規定による費用弁償を支払う。

(勤務体制)

第5条 教育委員会は、学校司書の勤務について、学校長と協議して定める。

(事業計画)

第6条 学校長は、実施計画書(様式第1号)を別に定める日までに、教育長に提出しなければならない。

(事業報告)

第7条 学校長は、事業が完了したときは実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

飯南町子ども読書活動推進事業実施要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会告示第3号
令和3年7月1日 教育委員会告示第3号