○飯南町特別支援教育推進事業実施要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、通常学級又は特別支援学級における個別の支援を必要とする児童生徒の学習効果を高め、学校生活へのよりよい適応を図るために、特別支援教育サポーター(以下「サポーター」という。)を配置し、きめ細かな学習指導を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(サポーターの職務内容)

第2条 サポーターは、教育委員会が指定した小学校及び中学校に勤務し、学校長の次の各号に定める職務を行う。

(1) 注意欠陥・多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)等の個別の支援を必要とする児童生徒への学級担任等の指導の補助

(2) 要支援児童生徒の学習指導の補助及び介助

(3) その他児童生徒の学習指導の補助

(サポーターの服務等)

第3条 サポーターの服務等については、飯南町臨時職員取扱規則(平成17年飯南町規則第21号)の例による。

(サポーターの雇用期間)

第4条 サポーターの雇用期間は、原則として4月2日から翌年3月31日までとする。

(採用)

第5条 サポーターは、公募又は、関係機関の推薦があったものの中から、教育委員会が選考のうえ採用する。

(事業計画)

第6条 サポーターを配置する小中学校の学校長は、実施計画書(様式第1号)を別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 サポーターを配置した小中学校の学校長は、実績報告書(様式第2号)を別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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飯南町特別支援教育推進事業実施要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第2号

(平成24年4月1日施行)