○飯南町立小・中学校の学校評議員設置要綱

平成19年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町立小・中学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民の意向を把握し学校運営に反映させながら、その協力・支援を得て、地域に開かれた学校づくりを推進するため、飯南町立小・中学校管理規則(平成17年1月1日教育委員会規則第9号)第28条の規定に基づいて設置する学校評議員について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 学校評議員は各学校に置くものとする。

(評議委員)

第3条 学校評議員は、1校5名以内とする。

2 校長は、保護者や地域住民等の中から、学校評議員として適任と判断する者を、学校評議員推薦書(別紙様式)により、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。

3 教育委員会は、校長から推薦のあった者が学校評議員として適任と認めた場合は、委嘱する。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱のあった日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 特別な事情がある場合は、教育委員会は任期の中途において、評議委員を解任することができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、前条の規定により新たに委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関すること及び学校評価に関すること等について意見を述べるとともに学校運営について協力・支援するものとする。

2 学校評議員は、前項の意見を述べるに当たり学校の教育目標や教育計画、教育活動の実施状況及び学校運営上の諸問題等について校長に対し説明を求めることができる。

(会議)

第6条 校長は、学校評議員の意見を求めるため、学校評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。

2 評議員会は校長が召集し、年3回程度開催する。

3 その他評議員会の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 学校評議員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。

(運営の基本方針)

第8条 学校評議員設置について運営に関することは、校長の責任と権限において行う。

(報酬等)

第9条 学校評議員に報酬は支払わない。ただし、会議に出席した場合は規定による費用弁償を支払う。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

飯南町立小・中学校の学校評議員設置要綱

平成19年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会告示第1号