○飯南町通級指導実施要綱

平成23年10月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導の開始)

第2条 小学校又は中学校の校長は、児童生徒に通級による指導の必要があると認めるときは、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に相談依頼をかけ、様式第1号により報告するものとする。

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けた児童生徒について、通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)び島根県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)と協議するとともに、飯南町就学指導委員会(以下「就学指導委員会」という。)等の意見を聴取する。

第4条 通級指導校の校長は、当該児童生徒に係る通級による指導の必要性について様式第2号により教育委員会に報告するものとする。

第5条 教育委員会は、当該児童生徒について通級による指導が必要と認めるときは、様式第3号により当該児童生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第6条 在学校及び通級指導校の校長は、前条の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 在学校の校長は、前項の協議により当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、飯南町立小・中学校管理規則(17年教育委員会規則第9号)第7条に規定する通級による指導のための特別な教育課程に関する届出書(規則様式第8号の3)により教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の継続)

第7条 教育委員会及び在学校の校長並びに通級指導校の校長は、当該児童生徒について通級による指導の継続を行う場合は、第3条から第6条の例による。

(通級による指導の終了)

第8条 在学校の校長は、通級による指導が必要なくなったときは、様式第4号により教育委員会に報告するものとする。

第9条 通級指導校の校長は、通級による指導が必要なくなったときは、様式第5号により教育委員会に報告するものとする。

第10条 教育委員会は、前条の報告を受けた児童生徒について、通級による指導の必要がないと認めるときは、様式第6号により在学校の校長に通知するものとする。

第11条 この告示に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町通級指導実施要綱

平成23年10月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)