○飯南町立小中学校における保護者申立てによる区域外入学・就学校の変更に関する要項

平成19年3月27日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要項は、学校教育法施行規則第33条に基づき学校教育法施行令第8条の規定により、飯南町立小中学校において飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学校の変更ができる場合の要件及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 飯南町立小中学校に在籍する者又はこれから在籍しようとする者で、第6条に示す要件に該当する場合には、区域外入学・就学校の変更の申立てをすることができる。

(手続)

第3条 区域外入学の申立てしようとする保護者は別表に定める期日までに様式1を提出しなければならない。

第4条 就学校の変更を申立てしようとする保護者は、別表に定める期日までに様式2を提出しなければならない。

第5条 住所変更に係る申請は新しい住所の住民票を添付しなければならない。その他の申請事由によるものは、申請事由の確認ができる書類を添付しなければならない。

(区域外入学・就学校の変更を承認する要件)

第6条 教育委員会は次の各号に該当すると認めるときは、区域外就学・就学校の変更を承認する。

(1) 住所変更により現在通学している学校に引き続き通学を希望するとき。

(2) 住所変更により就学校を変更することが確実なため、就学校をあらかじめ変更しておきたいとき。

(3) 通学区域外の保育所に通所している場合で当該保育所の近隣の小学校への通学を希望するとき。

(4) 児童生徒が義務教育を円滑に受けるため、特に配慮する必要があると教育委員会が認めたとき。

(審査)

第7条 教育委員会は申請があったとき、速やかに審査を行う。

(決定通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定により許可の決定を行ったときは、速やかに決定通知を保護者に送付する。

第9条 教育委員会は、区域外入学・就学校の変更を許可したときは、速やかに関係学校長に通知する。

(その他)

第10条 届出事実に反した場合は、再度審査を行う。

この要項は平成19年3月27日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

申請の内容

申請期限

区域外入学

入学する年の1月末日まで

住所変更による就学校の変更

住所変更をする2週間前まで

特別な配慮が必要な場合の就学校の変更

規定しない

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飯南町立小中学校における保護者申立てによる区域外入学・就学校の変更に関する要項

平成19年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第2号
令和4年4月1日 教育委員会告示第6号