○飯南町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成26年12月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
3 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第3項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第4条 任命権者は、法第7条第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第5条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(一)のうち、当該職員の職に対応する給料表を適用する。
2 任期付職員の給料の決定は、その者が従事する業務に応じて町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町長が規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額に一定率を乗じて得た額を任期付職員業績手当として支給することができる。
(給与条例の適用除外)
第7条 給与条例第8条第1項第5号、第6号、第9号及び第10号以外の手当は、任期付職員には適用しない。
2 給与条例第8条は、短時間勤務職員には適用しない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。