○飯南町職員の児童手当の支給に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により町長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者)

第2条 認定をする者は町長とし、認定に関する事務の取扱機関及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は総務課とする。

(支給日)

第3条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の給料支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

飯南町職員の児童手当の支給に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当・旅費
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号