○飯南町観光協会補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第19号の7
(目的)
第1条 この告示は、飯南町の観光事業の振興、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化を図るため飯南町観光協会(以下「観光協会」という。)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、一般社団法人飯南町観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 観光客の案内等の受入促進及び誘致・宣伝に関すること。
(2) 観光サービスの向上に関すること。
(3) 観光事業の調査研究に関すること。
(4) 観光資源の開発及び保存に関すること。
(5) 観光協会の運営の安定を図る事業に関すること。
(6) 各種特産品の育成指導・斡旋及び販売に関すること。
(7) その他観光振興に関する事業で町長が必要と認めるもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の事業を行うために必要な経費とし、予算の範囲内において当該経費の10分の10以内で町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、観光協会補助金交付申請書(様式第1号)を関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長は補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第7条 観光協会は、補助金交付決定額の全額又は一部の概算払を請求することができる。
(実績報告)
第8条 観光協会は、補助事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 観光協会は、当該補助金によって取得した施設、備品等を売却し、譲渡し、又は交換等処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りではない。
(関係書類の保管)
第11条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。