○飯南町子育て世帯プレミアム付き商品券交付事業実施要綱
平成27年2月27日
告示第6号の4
(目的)
第1条 この告示は、子育て及び教育に係る金銭的負担の軽減及び地域振興に資することを目的として18歳以下の者の属する世帯に対して、期間を限定して使用できる商品券を交付することに関し、必要な事項を定める。
(1) 生年月日が平成8年4月2日から平成27年5月1日までの者
(2) 前号の者のほか、平成27年5月1日までの間に母子健康手帳の交付を受けている出生予定の者
(交付対象者)
第3条 商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、基準日において住民基本台帳に記録されている住所を有する者であって、基準日における支給対象児童の属する世帯の児童保護者、又はこれに類するものとして町長が認める者(住民基本台帳に記録されていない者であって、飯南町に転入をした日から住民基本台帳法(平成26年法律第30号)第22条第1項に規定する期間内に転入届をした者で、基準日から平成27年5月1日までの間において住所を有する者を含む。)とする。その者が基準日から商品券の交付を受けるまでに死亡し、又は町外に転出した場合にあっては、新たにその者に係る基準日における支給対象児童の属する世帯の児童保護者、又は世帯主となる者が基準日において当該要件を満たす者であったとみなす。
(商品券の交付等)
第4条 町長は、交付対象者に対し、この告示に定めるところにより、当該交付対象者に係る支給対象児童の数に6千円を乗じて得た額に相当する券面金額の商品券を交付する。
2 商品券の交付は、簡易書留による郵送で行うものとし、交付対象者の受領をもって領収とする。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
2 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。交付対象者が商品券の交付を受けた後に死亡した場合にあっては、新たにその者に代わって世帯主となった者又はその代理人若しくは使者が、当該商品券を使用することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。