○飯南町子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間及び同規則第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則

平成27年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、府令第1条第1号の市町村が定める時間並びに府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の市町村が定める期間を定めるものとする。

(府令第1条第1号の市町村が定める時間)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、府令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 府令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間における第2条の適用については、同条中「48時間」とあるのは、「町長が別に定める時間」とする。

飯南町子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間及び同規則第8条第4号…

平成27年3月31日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第4号