○飯南町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要綱

平成27年4月10日

告示第21号の4

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第1号から第3号の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(対象世帯)

第4条 一部負担金の減免等は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯(以下「対象世帯」という。)に対して行うことができる。

(1) 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは心身に障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業若しくは業務の休廃止又は失業により、対象世帯の実収月額が前年の平均実収月額と比較して50%以下に減少したとき。

(3) 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当しているときは、減免等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき。

(2) 国民健康保険料を滞納しているとき。

(減額)

第5条 一部負担金の減額は、対象世帯であって、実収月額が基準生活費を超え、かつ、基準生活費の120%以下の場合に行うことができる。

2 前項の規定による一部負担金の減額割合は、次のとおりとする。

(1) 実収月額が基準生活費を超え、かつ、基準生活費の110%以下の場合 10分の8

(2) 実収月額が基準生活費の110%を超え、かつ、基準生活費の120%以下の場合 10分の6

(免除)

第6条 一部負担金の免除は、対象世帯であって、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 対象世帯の実収月額が基準生活費以下のとき。

(2) 災害により、居住する家屋が半壊又は半焼以上の損害を受けたとき。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項2号に該当する対象世帯は除く。

(徴収猶予)

第7条 一部負担金の徴収猶予は、第4条の規定に該当する対象世帯であって、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実であるが、現在一部負担金の支払いが困難であるとき。

(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。

2 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を期日とし、世帯主は納入通知書により全額を納入するものとする。

(期間)

第8条 一部負担金の減額又は免除の期間は、申請月を含めて1年につき3月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の中途であっても当該月を1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引続き減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3月以内を限度として延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請した日の属する月を含めて3月以内の一部負担金について6月以内の期間とする。

(申請)

第9条 一部負担金の減免等を受けようとする対象世帯の世帯主は、あらかじめ健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関」という。)ごとに、一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。申請内容に変更が生じた場合も同様とする。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 家賃、部屋代又は地代の証明書

(4) 同意書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類等

(他制度の優先等)

第10条 他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等の措置を受けなくても済むときは、まずその適用を優先するものとする。

(審査)

第11条 町長は、第9条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条の文書の提出等又は法第113条の2の資料の提出等について行うものとする。

2 町長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると判断されるときは、一部負担金の減免等を承認しない。

(決定、証明書等)

第12条 町長は、前条第1項の規定による審査をし、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第3号)より、世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、一部負担金の減免等の承認の決定をしたときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を保険医療機関ごとに1月単位で交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、承認開始日が当該月の21日以後であるときは、翌月分の証明書を交付することができる。

4 第2項の証明書の交付を受けた者が、保険医療機関で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

5 徴収猶予となった対象世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況の把握)

第13条 町長は、前条第2項の証明書交付の都度、対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。

(減免等の取消し、変更等)

第14条 町長は、一部負担金の減免等の決定を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、一部負担金の減免等を行うことが不適当であるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(3) 一部負担金の支払いを不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等を取り消し、又は変更したときは、当該世帯主及び当該保険医療機関に通知するものとする。

(返還等)

第15条 町長は、前条第1項第1号又は第3号に該当したことにより一部負担金の減免等を取り消した場合は、法第65条第1項の規定に基づき、世帯主からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 町長は、前条第1項第2号に該当したことにより一部負担金の減免を取り消した場合は、世帯主からその支払いを免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

3 前条第1項の規定により一部負担金の減免等の取消し又は変更を受けた世帯主は、交付された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

この告示は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月25日告示第61号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成27年4月10日 告示第21号の4

(令和4年4月1日施行)