○飯南町森林資源循環活用推進事業補助金交付要綱
平成26年8月26日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯石森林組合が下来島2180番地1に設置する飯南木質バイオマスセンターへ町内の山林から未利用材を搬入した者(以下「搬入者等」という。)に対し、飯石森林組合を通じて飯南町森林資源循環活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、飯南町バイオマス産業都市構想、飯南町農林業振興計画に基づき、町内の森林資源の活用促進による森林環境の保全、地球温暖化の防止及び農林畜産業の発展を図ることを目的とし、補助金の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象等)
第2条 補助事業の名称、補助対象経費、事業実施主体及び交付額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 飯石森林組合は、飯南町森林資源循環活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 規則第11条第1項各号のいずれかに該当する変更等
(2) 補助金の額の変更
(3) 項目ごとの総事業経費が30%を超える変更
(4) その他補助目的の達成に影響を与える変更
(実績報告)
第7条 飯石森林組合は、事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに飯南町森林資源循環活用推進事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添付した上、町長に提出するものとする。
(帳簿等の保管)
第10条 飯石森林組合は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、飯石森林組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第55号の4)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第45号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日告示第112号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の名称 | 補助対象経費等 | 項目 | 搬入者等 | 交付額 |
飯南町森林資源循環活用推進事業補助金 | 町内の山林から飯南木質バイオマスセンターへ出荷される未利用材の搬出経費とする。 | 住民搬出 | 町内に住所を有する者 | 1トン当たり3,000円 |
業者搬出 | 町内に山林を所有する者から委託を受けた搬出業者 | 1トン当たり3,700円 |