○飯南町ふるさとの森活用事業助成金交付要綱
平成26年8月26日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、「森林セラピーの町・飯南町」の意識を醸成することにより、住民と行政が一体となって森林セラピーの定着及び推進を図るため、飯南町ふるさとの森の設置及び管理に関する条例(平成22年3月23日条例第3号)で定める施設(以下「ふるさとの森」という。)を活用する取組を実施するものに対して飯南町(以下「町」という。)が予算の範囲内において助成金を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付を受けようとするものは、町内に住所を有し、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 政治及び宗教を目的としないものであること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(助成の対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業は、ふるさとの森の活用を促進する事業であって、次に掲げる取組でなければならない。
(1) 一つの事業につき5名以上の参加が見込まれる取組
(2) 将来にわたって住民の自発的活動につながる取組
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、助成事業の対象としない。
(1) この助成金以外に委託又は助成される事業
(2) 政治目的の活動及び布教目的の活動
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(助成金の対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、助成の対象経費としない。
(1) 飲食に係る経費
(2) 事業参加者の宿泊に係る経費
(3) 備品購入に係る経費
(4) その他町長が適当でないと認める経費
(助成金の限度額等)
第5条 助成金の助成率及び限度額は、次の表のとおりとする。
助成率 | 対象経費の全額(ただし、営利目的の場合は、対象経費の2分の1の額) |
助成限度額 | 20万円 |
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施の1箇月前までに飯南町ふるさとの森活用事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書に添付する書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定に当たっては、必要に応じて条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、次に掲げる事由により交付決定を受けた事業内容に変更を生じた場合は、速やかに飯南町ふるさとの森活用事業助成金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 申請者の変更
(2) 対象経費の30%を超える変更
(3) 事業の中止又は廃止
(4) その他目的の達成に影響を与える変更
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、飯南町ふるさとの森活用事業助成金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に添付する書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に係る収支決算書
(2) 事業実施状況の分かる写真・資料
(3) 対象経費に係る領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付請求)
第10条 助成金の交付請求は、飯南町ふるさとの森活用事業助成金交付(概算払)請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請者に対し、助成金額の40%の額を限度として概算払によって交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第176号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。