○飯南町人口対策本部設置要綱
平成26年8月18日
告示第96号
(設置)
第1条 この告示は、人口減少社会に対する意識及び情報を共有しつつ、国・県の新たな人口対策に対応していく体制を整え、飯南町における人口減少への施策を検討し、実施するため、飯南町人口対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(検討事項)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 人口増加につながる施策に関すること。
(2) 人口減少を踏まえた施策に関すること。
(3) 国・県への施策要望に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、町政執行上必要な人口対策に関すること。
(構成)
第3条 対策本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長、副町長、教育長、会計管理者、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、保健福祉課長、福祉事務所長、住民課長、建設課長、教育委員会次長及び病院事務長
(2) その他町長が特に必要と認める者
2 対策本部に本部長を置き、本部長は、町長とする。
3 本部長の職務代理者として、副本部長を置き、副本部長は、副町長とする。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、第2条に掲げる検討事項について、飯南町企画会議(平成17年3月23日規則第114号)の開催に併せて開催する。
2 本部長は、会議を主宰し、これを代表する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年8月18日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。