○飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第30号の5
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が地球温暖化防止対策に有効なシステムを設置することにより、飯南町(以下「町」という。)における温室効果ガス排出の削減を図ることを目的として、飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、一般世帯又は民間事業者(電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)に基づく電気事業者を除く。)が次に掲げる新エネルギー設備を導入する場合とする。
(1) 住宅に太陽光発電設備を設置する場合
(2) 住宅又は事業所に木質バイオマス熱利用設備(薪ストーブ、薪ボイラ又は木質チップボイラをいう。以下同じ。)を新規設置する場合で、更新は対象外とする。ただし、既存設備より低炭素化が図れる場合はこの限りでない。
(3) 住宅又は事業所に太陽熱利用設備を設置する場合
(4) 林地残材の搬出に使用する装置を購入する場合
(5) 住宅用太陽光発電設備が設定されている住宅に蓄電池設備を設置する場合(同時に設置する場合を含む)
(補助対象者)
第3条 補助金交付対象者は、町内に居住或いは事業を営む目的で自らが所有し、若しくは所有する予定の住宅(店舗、事務所等との兼用住宅を含む)又は事業所において、未使用の新エネルギー設備を設置する者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金の交付申請をし、交付決定がなされた者
(2) これまでに補助金の交付を受けていない者
(3) 補助金の交付申請日に属する年度の3月31日までに設置工事が完了し同日までに稼動できる者又は装置購入が完了し同日までに稼働できる者
(4) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者の施工により設置、購入する者
(5) 町税を滞納していない者
(6) 前条第4号に規定する事業を行う場合は、町内に事業所を置く法人又は町内に住所を有する2名以上で構成される団体
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。補助金は、町補助金と島根県再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金(以下「加算金」という。)の合計額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。なお、補助金額は予算の範囲内とする。
区分 | 対象経費 | 補助金額 | |
町補助金 | 加算金(県補助金) | ||
住宅用太陽光発電設備 | 設置費用 | 30,000円/kW以内 (上限120,000円) | 20,000円/kW以内 (上限額80,000円) |
① 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、次の数値のうちのいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。 ア) 太陽電池の公称最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値をいう。)。 イ) パワーコンディショナの定格出力(対象システムを構成するパワーコンディショナの定格出力の合計値をいう。)。 ② 設置する建物は、住居として使用されているもの、又は住居として使用される予定のものであること(店舗、事務所等との兼用は可とする。)。 ③ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 | |||
木質バイオマス熱利用設備 | 設置費用 | 1/3以内 (上限400,000円) | 町補助金と同額 (上限額400,000円) |
① 木質バイオマスを燃料に、熱利用を行う設備であるもの。 ② 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 | |||
太陽熱利用設備 | 設置費用 | なし | 1/2以内 (上限額300,000円) |
① 太陽熱を給湯又は冷暖房に利用する設備であること。 ② 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること(集熱器と貯湯部分が一体となった太陽熱温水器は対象外とする。)。 ③ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 | |||
林地残材の集積装置 | 購入費用 | なし | 1/2以内 (上限額300,000円) |
① 当該年度から林地残材の搬出に使用する装置であること(ロープのみ、滑車のみ等の単体の器具及び運搬に使用する車両等の購入は対象外とする。)。 ② 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 | |||
蓄電池設備 | 設置費用 | なし | 70,000円 (上限額、設置経費) |
① 据置型で、蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、当該太陽光発電設備が設置される住宅において必要に応じて消費されるものであること。 ② 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 |
2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 前項による審査をするため、飯南町新エネルギー設備導入促進事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を組織する。
(1) 審査委員会の構成は、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、住民課長とする。
(2) 審査委員会に委員長をおき、委員長は住民課長が務める。
(3) 審査委員会の議長は、委員長が務める。
(4) 各委員において、審査委員会に専門的知識を有する職員の意見を聞くことが必要な場合には、委員長の許可を得て委員会に出席させることができる。
(1) 規則第11条第1項各号のいずれかに該当する変更等
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助対象経費の30%を超える変更
(4) その他補助目的の達成に影響を与える変更
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日に属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 取得財産のうち、規則第24条第1項第5号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。
3 規則第24条第1項の規定により、町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(帳簿等の保管)
第13条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(情報提供と協力)
第14条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量等の稼動状況に関連するデータ提供、環境保全対策関連事業並びに新エネルギー関連事業に対する意見などを求めることができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第19号の8)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第18号の11)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第29号)
この告示は、平成30年3月26日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第23号の6)
この告示は、平成31年3月28日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第67号)
この告示は、令和2年3月27日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第95号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。