○飯南町有害鳥獣対策後継者確保対策補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第20号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成20年3月31日付け19生産9422号農林水産事務次官依命通知)の趣旨に基づき、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得及び銃器の購入に要する経費について、予算の範囲内で後継者確保対策補助金(以下補助金という。)を交付することにより、有害鳥獣による農林水産業の被害を軽減する取組みを促進するために必要な事項を定めるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納のない者
(2) 新たに狩猟免許を取得(更新による取得を除く。)した者
(3) 率先して有害鳥獣捕獲に協力できる者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、下記のとおりとする。
補助対象経費 | 内容 | 額 |
狩猟免許資格取得 | 第一種銃猟免許の取得 | 上限 130,000円 |
銃器購入 | 散弾銃又はライフルの購入 | 購入経費の1/2の額。ただし、100,000円を上限とする。 |
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町有害鳥獣対策後継者確保対策補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(補助金の返還)
第7条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に定める規定に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。