○飯南町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年5月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町が交付する多面的機能支払交付金に係る農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 事業に係る実施要件は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)の規定によるものとする。
(概算払請求)
第7条 概算払により交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第4号による概算払請求書を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 活動組織は、事業を完了したときは、別記様式第6号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
(町長の定める財産)
第10条 規則第24条第1項第4号の工作物、機械及び器具で町長が指定したものとは、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(間接補助金交付の際付すべき条件)
第11条 実施要綱第4の1の多面的機能支払交付金について、町が活動組織に対し交付金を交付するときは、活動組織に対し、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。
(2) (1)により契約をしようとする場合は、当該契約に係る競争入札等に参加しようとする者に対し、任意様式による指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月26日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条及び第6条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | ||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | ||||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1第1により町が対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価(10a当たり) | 交付金額の増減 | ||||
田 | 3,000円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 250円 | ||||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2第1により町が対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価(10a当たり) | |||||
田 | 2,400円(2,000円) | ||||||
畑 | 1,440円(1,200円) | ||||||
草地 | 240円(200円) | ||||||
イ 継続単価(10a当たり) | |||||||
田 | 1,800円(1,500円) | ||||||
畑 | 1,080円(900円) | ||||||
草地 | 180円(150円) | ||||||
※「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 | |||||||
(2) 施設の長寿命化のための活動(10a当たり) | |||||||
田 | 4,400円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 400円 | ||||||