○飯南町生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第19号の10
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、離職者等であって安定した就職の意思及び能力のある者のうち住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の給付金を支給し、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがないもの又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(2) 自立相談支援機関 飯南町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年飯南町告示第19号の2)第5条に規定する自立相談支援機関をいう。
(3) 家賃 支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額(共益費、管理費、駐車場代、光熱水費等は含まない。)をいう。
(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、飯南町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次条に定める支給対象者からの申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し給付金を支給するとともに、就労支援等を実施するものとする。
(支給対象者)
第5条 この事業の支給対象者は、町内に現に居住し、又は居住しようとする者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 離職等により経済的に困窮している住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 申請日において離職等の日から2年以内である者であること。
(3) 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者であること。
(4) 申請日の属する月における給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、市町村民税均等割の非課税限度額の12分の1(以下「基準額」という。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
(6) 公共職業安定所に求職を申込み誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っている者又は行う見込の者であること。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けて次の就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。
(支給額)
第6条 給付金の月額は、受給者が賃借する家賃額とする。ただし、申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超えるときは、月の世帯の収入額から基準額を差し引いた額を家賃額から差し引いた額を支給額とする。
2 前項において、支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げることとし、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
(支給期間)
第7条 給付金の支給期間は、3月を限度とする。
2 新規に住宅を貸借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月以降の家賃相当分から支給するものとする。
(支給申請)
第8条 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)
(2) 本人であることを確認できる書類の写し
(3) 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
2 町長は、申請者から前項の申請があったときは、必要に応じて求職申込・雇用施策利用状況を確認できる書類又は求職受付票の写しを提出させるものとする。
3 町長は、申請者から提出された申請書類に不備がないことを確認したときは、申請者に申請書の写しを交付するものとする。
4 前項の規定による交付を受けた者は、速やかに次のいずれかの書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅を喪失している者にあっては、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)
(2) 住宅を喪失するおそれがある者にあっては、入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)及び賃貸住宅に関する賃貸借契約書等の入居が確認できる書類の写し
(審査)
第9条 町長は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行うものとする。
2 収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は関係機関に対し報告を求めるものとする。
4 町長は、審査の結果、給付金の支給が認められないと判断したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(賃貸借契約の締結等)
第10条 前条の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者は、不動産媒介業者等に住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。
3 入居予定住宅が公営住宅である者は、前項の規定にかかわらず、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しに代えて入居決定通知書等入居が確認できる書類を添付するものとする。
2 前項による届出を行った受給者は、届出を行った月以降、毎月の収入額を確認することができる書類を町長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第13条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、町長に支給額の変更を申請することができる。
(1) 給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。
(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回ったとき。
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき又は町長の判断により町内での転居が適当であるとき。
3 町長は、受給者の給付金を変更して支給することが適当であると認められるときは、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第11号)により当該受給者に通知するものとする。
(支給の停止及び再開)
第14条 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、町長に住居確保給付金支給停止届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(支給の中止)
第15条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給を中止することができる。
(1) 受給者が誠実かつ熱心に就職活動等を行わないとき又は就労支援に関する指示に従わないとき。
(2) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)し、就労に伴い得られた収入が収入基準額(基準額に家賃額を加算した額)を超えたとき。
(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ないとき又は町長の判断により町内での転居が適当であるときを除く。)
(4) 支給決定後、虚偽の申請等による不適正な受給に該当することが明らかになった者
(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたとき。
(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき。
(7) 受給者が生活保護費を受給したとき。
(8) 受給者の死亡等その他支給することができない事情が生じたとき。
(支給期間の延長)
第16条 町長は、受給者が支給期間中に常用就職ができなかった場合で、第5条第1項第6号に規定する事項を誠実に継続しているときは、3月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。
(再支給)
第17条 町長は、給付金の支給を受けて常用就職した後に新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより支給対象者の要件に該当する者又は疾病若しくは負傷による給付金の支給中断後、給付金の支給を再開する者においては、給付金を再支給することができる。ただし、従前の受給中に次条に該当したことにより中止となった者には、給付金を再支給することができないものとする。
(給付金の返還)
第18条 町長は、受給者が虚偽の申請等により給付金を不適切に受給したときは、当該受給者に対して既に支給された給付金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(関係機関との連携)
第19条 町長は、受給者の状況等について情報を共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関と連携を図り、この事業の円滑な実施に努めるものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第20条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する第8条第4項に規定する書類を受理しないものとする。
2 前項において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の営業を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用する等している不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用する等している不動産媒介業者等
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第159号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。