○飯南町予防接種実施要綱

平成27年7月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種を行うに当たり、国が定める予防接種実施要領(平成6年健医発第962号。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種を行う疾病)

第2条 予防接種の対象疾病は、次のとおりとする。

(1) A類疾病 ジフテリア、破傷風、百日咳、急性灰白随炎(以下「ポリオ」という。)、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、ヒブ、子宮頸がん、水痘、小児肺炎球菌、B型肝炎及びロタウイルス感染症

(2) B類疾病 インフルエンザ及び成人肺炎球菌

(予防接種対象者)

第3条 予防接種の対象者は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める対象者(以下「接種対象者」という。)とする。

2 町は、接種対象者について、あらかじめ住民基本台帳及び外国人登録原票に基づき、電算管理する。

3 予防接種台帳は、当該予防接種台帳に記載された被接種者に対する予防接種が完了した日から5年間保存する。

(予防接種の受け方)

第4条 二種混合は集団接種で行い、日本脳炎は個別又は集団接種で行い、BCG、ポリオ、ジフテリア、破傷風、百日咳、麻しん、風しん、ヒブ、水痘、小児肺炎球菌、子宮頸がん、B型肝炎、ロタウイルス感染症、成人肺炎球菌及びインフルエンザは個別接種で行う。

2 集団接種は、町内の公共施設において実施する。

3 個別接種は、町が委託した医療機関で行う。

4 定期接種化等による経過措置に係る対象者に予防接種を実施する場合は、接種対象者数の状況を見ながら集団接種を実施することができる。

5 予防接種は、次条で定める予防接種依頼状があれば、他の医療機関においても接種できる。

(依頼状の発行)

第5条 集団接種又は個別接種にかかわらず、町が委託した医療機関以外で接種を希望する申出があったときは、被接種者若しくは他市町村に対して、申出の内容を審査した上で、予防接種依頼状を発行することができる。

(接種対象者に対する通知)

第6条 予防接種を行う際には、接種対象者に対して予防接種の種類、受ける期日、期間、場所、費用及び接種を受けることが不適当な者等注意すべき事項並びに個別接種を行う医療機関等を十分周知ができるよう通知を行う。

(未接種者への接種勧奨)

第7条 未接種者への接種勧奨は、次に掲げる方法で行う。

(1) 標準的接種年齢を過ぎているにもかかわらず、まだ接種を終了していない乳幼児については、1歳6箇月児健診、3歳児健診等で行う。

(2) 対象年齢が90箇月未満について行う予防接種で、まだ接種を終了していない学童については、学校の協力を得て行う。

(3) 65歳以上で、接種を希望しているにもかかわらず、まだ接種していない者については、広報等で行う。

(予防接種の期間)

第8条 接種期間は、接種を行う医療機関と協議の上決定するものとし、接種対象者に対してはその旨を事前に周知する。

(集団接種に係る実施計画の策定)

第9条 集団接種の実施計画の作成に当たって、町は、管内医師会と十分に協議し、予診の時間を含めて1時間に対象とする人員が40人程度となることを目安として計画し、あらかじめ接種を行う医師に対して説明する。

(集団接種の実施)

第10条 集団接種の実施は、次に掲げる方法で行う。

(1) 検温は、予診前に接種会場で行う。

(2) 医師は、接種可能と判断し、被接種者の保護者が同意したときに接種する。

(3) 問診票の保存は、町で行い、健康被害等の問題が発生し、開示を求められたときは速やかに行う。

(4) 問診票の保存期間は、5年間とする。

(5) 対象者のプライバシーが守られるよう、スクリーン等の配慮を行う。

(個別接種の実施)

第11条 個別接種の実施は、次に掲げる方法で行う。

(1) 接種を受けようとする者は、事前に町の保健福祉課へ予約する。ただし、インフルエンザ及び成人肺炎球菌の予防接種については、委託医療機関へ予約する。

(2) 実施時間は診療時間内とし、翌日が休日となる日は、副反応発生時の対応が難しいので、原則として接種は実施しない。

(3) 医療機関は、接種対象者が他の一般の受診者から感染を受けることがないよう、接種時間の設定等について十分配慮する。

(4) 検温は、予診前に行う。

(5) 医師は、接種可能と判断し、被接種者又はその保護者が同意したときに接種する。

(6) 問診票の保存は町で行い、健康被害等の問題が発生し、開示を求められたときは、速やかに開示する。

(7) 問診票の保存期間は、5年間とする。

(8) 医療機関は、接種期間が終了次第速やかに、請求書及び予防接種被接種者名簿を町に提出する。

(接種対象者の確認)

第12条 予防接種実施機関は、接種前に母子健康手帳の予防接種の記録の確認や保険証等による生年月日の確認等適当な方法により、当該予防接種を受けるべき者であることを確認する。

(予診、接種不適当者及び要注意者)

第13条 予診については、あらかじめ予診票を配布し、各項目について記載の上、これを接種の際に持参するよう指導する。

2 乳幼児に対して予防接種を行うときは、その保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提示を求める。

3 接種施設において、問診、検温、視診及び聴診等の診察を接種前に行い、接種を受けることが不適当な者に対しては、当日は接種を行わない。この場合において、接種の必要があると判断するときは、精密検査を受けるよう指示する。

4 接種の判断を行うに際し注意する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、注意して接種するものとする。

5 集団接種において予診を行うときは、接種場所に接種を受けることが不適当な状態等の注意事項を記した印刷物を配布し、接種対象者から、健康状態、既往症等の申出をさせる等の措置を講じ、接種を受けることが不適当な者の発見を容易にする。

(接種料金の負担)

第14条 被接種者の費用負担は、次の各号に規定する場合を除き、無料とする。

(1) 町内に住民票を有する者が第5条の規定により他市町村で予防接種を受ける場合は、予防接種を実施する医療機関が定めた接種料金とし、契約書で定める接種単価の限度額を超える額については、個人負担とする。

(2) インフルエンザ及び成人肺炎球菌の予防接種を受けた者の負担は、別に規定する。

(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)

第15条 予防接種実施機関は、予防接種を行った際、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号等を記載する。

2 母子健康手帳を持参しない対象者に対しては、原則接種を行わないものとし、接種前に、町で母子健康手帳の再交付を受け、接種を受けるものとする。

3 インフルエンザ及び成人肺炎球菌の予防接種においては、予防接種済証を接種医療機関において交付する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示に定めていない事項については、予防接種法及びこれに基づく政省令に定めるもののほか、国要領、予防接種ガイドライン及び町が定める予防接種実施要領に基づき行う。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月28日告示第106号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町予防接種実施要綱

平成27年7月29日 告示第40号

(令和2年10月1日施行)