○飯南町保育所保育料に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立保育所(飯南町保育所設置条例(平成17年飯南町条例第89号)に定める保育所をいう。以下同じ。)及び特定保育所の利用に関し、町が支給認定保護者等から徴収する費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 町立保育所の利用に係る保育料の額は、零とする。
(保育料の通知)
第4条 町長は、前条の規定により町立保育所の利用に係る保育料の額を決定したときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条に定めるところにより支給認定保護者に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、保育料について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯南町保育所保育料に関する規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯南町保育所保育料に関する規則の規定は、令和元年10月分以後の保育料について適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。