○飯南町協働のまちづくり事業補助金交付要綱
平成27年8月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、町、地域団体及び地域住民等が協働して取り組むまちづくり事業(以下「協働のまちづくり事業」という。)の推進を目的として、当該事業を提案し、事業実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体は、次の各号のすべてを満たす団体とする。
(1) 町内で事業を行う団体であること。
(2) 5人以上の住民で構成される団体であること。
(3) 法人格を有しない団体又は特定非営利活動法人であること。
(4) 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる事業で、かつ、地域社会の発展を目指して取り組む新たな事業とする。
2 前項の補助対象事業の事業期間は、その事業年度の3月31日までの期間とする。
(1) 同一年度において、国、地方公共団体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業
(2) 事業の概ねの効果が、特定の個人又は団体に帰属するもの
(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの
(4) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入を主たる活動目的とするもの
(5) その他町長が適当でないと認めたもの
(1) 団体運営のための経常的経費
(2) 団体構成員による飲食費
(3) 団体構成員に対する人件費及び謝礼
(4) 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費等
(5) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
3 補助金の額は、補助金の対象となる経費のうち、50万円を上限として予算の範囲内で補助するものとする。
4 補助金の額に10万円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、補助事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して2年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に定める期間内に次に掲げる書類を添えて、協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに協働のまちづくり事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助金対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 事業目的に変化をもたらすものではなく、かつ、事業目的をより効率的に達成するために必要と認められる変更
イ 事業目的及び事業効率に関係がない事業計画の細部の変更
(2) 補助金対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき。
(3) 補助金対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(概算払)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、第6条第2項の規定に基づく条件を付して、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の書類を添えて協働のまちづくり事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第55号の6)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第36号)
この告示は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 |
1 国際交流その他の地域の国際化の推進に係る事業 2 地方公共団体がその運営に相当程度関与する博覧会、見本市、展示会、文化行事その他の催しであって総務大臣が当せん金付証票に係る市場の状況等を勘案して指定するものの運営に係る事業又はその催しの運営の助成に係る事業 3 地域における人口の高齢化、少子化等に対応するための施策に係る事業 4 衛星通信網の活用その他の地域の情報化に係る事業 5 美術館、図書館、文化会館等芸術・文化活動の充実その他の地域における芸術・文化の振興に係る事業 6 大規模な風水害、地震、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれらの災害の予防のための事業 7 地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に係る事業 8 特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業 9 地球温暖化対策、リサイクルの推進等地域における環境の保全及び創造に係る事業 10 地域における共通の課題に対応するための調査及び研究並びに人材の育成に係る事業 11 令和9年に開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西の準備及び運営に係る事業 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 |
1 謝金(補助事業者の構成員に対する謝金は対象外) 2 旅費 3 材料費及び消耗品費 4 食糧費(事業実施のために真に認められる必要最小限の費用のみ対象) 5 印刷製本費 6 委託料(事業の全部委託は認めない) 7 使用料及び借り上げ料 8 通信運搬費 9 備品購入費(汎用性があるものを除く。補助対象経費の1/2以内の額を対象とする。) 10 その他事業実施に必要と認められる経費 |