○飯南町園芸作物生産施設の設置及び管理に関する条例
平成27年9月18日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町園芸作物生産施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町の園芸振興及び新規就農者等の育成に資するため、飯南町園芸作物生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び規模)
第3条 施設の名称、位置及び規模は、別表のとおりとする。
(事業)
第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 園芸作物生産に関すること。
(2) 新規就農者、農業団体等の育成に関すること。
(3) その他設置目的を達成するため、町長が必要と認めた事業
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第9条に規定する使用料の収受に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事務に関すること。
(使用対象者)
第6条 施設を使用できる者は、次の各号に該当する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を除く。)とする。
(1) 認定農業者又は認定就農者
(2) 農業生産法人等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(使用期間)
第7条 施設の使用期間は、施設が使用できる状況であれば特に定めないものとする。
(使用の許可)
第8条 施設を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納付した使用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が、故意若しくは過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(施設の明渡請求)
第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該施設の明渡しを請求することができる。
(1) 第4条の規定に反したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
2 前項の規定により施設の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第30号で平成27年10月19日から施行)
附則(平成28年8月2日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第26号)
この条例は、規則の定める日から施行する。
(平成31年規則第6号で平成31年3月25日から施行)
附則(令和3年3月23日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第24号で令和3年6月30日から施行)
附則(令和5年3月22日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
名称 | 建設年度 | 位置 | 規模 | 使用料(年額) |
下赤名園芸作物生産施設1号 | 平成27年度 | 飯南町下赤名1065番地1 | 1号棟(8.0m×40.0m) | 69,000円/棟 |
2号棟(8.0m×40.0m) | ||||
3号棟(8.0m×40.0m) | ||||
4号棟(8.0m×40.0m) | ||||
5号棟(8.0m×40.0m) | ||||
6号棟(8.0m×40.0m) | ||||
7号棟(8.0m×33.0m) | 57,000円/棟 | |||
8号棟(8.0m×33.0m) | ||||
9号棟(8.0m×33.0m) | ||||
10号棟(8.0m×33.0m) | ||||
11号棟(8.0m×33.0m) | ||||
12号棟(8.0m×33.0m) | ||||
角井園芸作物生産施設1号 | 平成28年度 | 飯南町角井472番地1 | 1号棟(8.0m×50.0m) | 103,000円/棟 |
2号棟(8.0m×50.0m) | ||||
3号棟(8.0m×50.0m) | ||||
4号棟(8.0m×50.0m) | ||||
飯南町角井457番地5 | 5号棟(8.0m×50.0m) | |||
上赤名園芸作物生産施設1号 | 平成29年度 | 飯南町上赤名1020番地 | 1号棟(7.2m×40.0m) | 74,000円/棟 |
2号棟(7.2m×40.0m) | ||||
3号棟(7.2m×40.0m) | ||||
4号棟(7.2m×40.0m) | ||||
飯南町上赤名1019番地1 | 5号棟(7.2m×40.0m) | |||
6号棟(7.2m×40.0m) | ||||
7号棟(7.2m×40.0m) | ||||
8号棟(7.2m×40.0m) | ||||
平成30年度 | 飯南町上赤名1018番地4 | 9号棟(8.0m×40.0m) | 91,000円/棟 | |
10号棟(8.0m×40.0m) | ||||
11号棟(8.0m×25.0m) | 57,000円/棟 | |||
飯南町上赤名1018番地1 | 12号棟(8.0m×40.0m) | 91,000円/棟 | ||
上赤名園芸作物生産施設2号 | 令和4年度 | 飯南町上赤名1305番地2 | 1号棟(7.2m×40.0m) | 68,000円/棟 |
2号棟(7.2m×40.0m) | ||||
飯南町上赤名1305番地1 | 3号棟(7.2m×40.0m) | |||
4号棟(7.2m×40.0m) | ||||
上赤名園芸作物生産施設3号 | 令和5年度 | 飯南町上赤名1076番地1 | 1号棟(8.0m×50.0m) | 127,000円/棟 |
2号棟(7.2m×40.0m) | 64,000円/棟 | |||
3号棟(7.2m×40.0m) | ||||
頓原園芸作物生産施設1号 | 平成30年度 | 飯南町頓原606番地1 | 1号棟(8.0m×40.0m) | 91,000円/棟 |
2号棟(8.0m×40.0m) | ||||
3号棟(8.0m×40.0m) | ||||
4号棟(8.0m×40.0m) | ||||
5号棟(8.0m×40.0m) | ||||
6号棟(8.0m×40.0m) | ||||
獅子園芸作物生産施設1号 | 令和2年度 | 飯南町獅子216番地11 | 1号棟(8.0m×31.0m) | 75,000円/棟 |
2号棟(8.0m×36.0m) | 87,000円/棟 | |||
3号棟(8.0m×42.0m) | 102,000円/棟 | |||
4号棟(8.0m×45.0m) | 119,000円/棟 | |||
上来島園芸作物生産施設1号 | 令和2年度 | 飯南町上来島769番地1 | 1号棟(8.0m×52.0m) | 138,000円/棟 |
2号棟(8.0m×52.0m) | ||||
3号棟(8.0m×52.0m) | ||||
4号棟(8.0m×52.0m) | ||||
5号棟(8.0m×41.0m) | 109,000円/棟 | |||
野萱園芸作物生産施設1号 | 令和2年度 | 飯南町野萱103番地1、飯南町野萱104番地1 | 1号棟(8.0m×40.0m) | 97,000円/棟 |
2号棟(8.0m×40.0m) | ||||
3号棟(8.0m×40.0m) | ||||
4号棟(8.0m×40.0m) |