○飯南町ファミリーサポートセンター利用者補助金交付要綱

平成27年9月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、相互援助活動終了後、当該援助を実施した者に対し支払う報酬が高額である場合の経済的な負担軽減を図り、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として、飯南町ファミリーサポートセンター利用者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。

(対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、飯南町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成26年飯南町告示第10号)第6条第2項の定めにより、おねがい会員に登録された者とする。

(補助金の額等)

第4条 おねがい会員が相互援助活動終了後、当該援助を実施したまかせて会員に対し支払った報酬に対して、一月当たり3千円を超える額を助成する。ただし、助成する額は、一月当たり1万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、飯南町ファミリーサポートセンター利用者補助金交付申請書(様式第1号)に、まかせて会員が発行した飯南町ファミリーサポートセンター事業報酬に係る領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、飯南町ファミリーサポートセンター利用者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第7条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を決定した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町ファミリーサポートセンター利用者補助金交付要綱

平成27年9月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)