○飯南町総合教育会議設置要綱
平成27年11月25日
告示第59号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、飯南町の教育に資するため、飯南町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項により、次に掲げる事項について協議及び調整等を行うものとする。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(4) その他法の目的達成に必要な事項及び施策
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学術経験を有する者から当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認められるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認められるときその他公益上必要があると認められるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条ただし書に該当する場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 総合教育会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この告示は、平成27年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。