○飯南町総合教育会議傍聴規定

平成27年11月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町総合教育会議設置要綱(平成27年飯南町告示第59号)第1条の規定に基づき設置した飯南町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴者の定員)

第2条 傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)の定員は、会場の規模に応じて、議長が定める。

(傍聴の許可)

第3条 傍聴者は、会議当日に所定の場所において、会議の開始前に傍聴者受付簿(別記様式)に自己の氏名及び住所を記載し、会議の議長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、同項の規定による受付をした順により、傍聴者の人数が定員に達するまで行うものとする。

(係員の指示)

第4条 傍聴者は、係員の指示を受けて指定の場所に入場しなければならない。

(入場できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) 前3号のほか、議長において入場を不適当と認める者

(傍聴者の守るべき事項)

第6条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他会議の妨害になるような行為をしないこと。

2 前項に規定するものほか、傍聴者は、写真、ビデオ等で撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

3 前2項のほか、傍聴者は、議長の指示に従わなければならない。

(傍聴者の退場)

第7条 議長は、関係者の名誉の保持又は証言の真正を確保するため必要と認めるときは、傍聴者を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第8条 議長は、傍聴者がこの告示に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年11月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

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飯南町総合教育会議傍聴規定

平成27年11月25日 告示第60号

(平成27年11月25日施行)