○飯南町青年等就農計画認定審査会設置要綱
平成27年11月25日
告示第62号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4及び第14条の5の規定に基づく青年等就農計画の認定又はその変更認定について、その計画の適否を審査するため飯南町青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 飯南町産業振興課長
(2) 島根県農業協同組合雲南地区本部飯南営農経済センター長
(3) 島根県農業協同組合雲南地区本部赤来支店長又は頓原支店長
(4) 飯南町農業委員会事務局長
(5) 島根県東部農林振興センター雲南事務所農業普及部飯南地域振興課長
(6) 公益財団法人しまね農業振興公社参与
(7) その他審査会が必要と認める者
2 審査会の委員長は、飯南町産業振興課長とし、委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会には委員の代理者が出席することができる。
(会議)
第3条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、青年等就農計画の認定を希望する者の面談等により行う。ただし、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け4経営第564号。以下「基本要綱」という。)第5の2の6の規定に該当する場合は、文書の持ち回り方式により行うことができる。
(審査)
第4条 審査会は、次に掲げる認定要件について審査する。
(1) 飯南町が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして、適切なものであること。
(2) 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
(3) 基本要綱第5の2の3の(1)イに該当する者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、飯南町産業振興課に置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。