○飯南町母乳・育児相談費助成事業実施要綱

平成27年11月25日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、母乳育児及び育児全般に関する相談(以下「母乳・育児相談」という。)に要する経費を助成することにより、母親が気軽に相談できる環境を作り、母乳及び育児に関するトラブルや悩みを早期に解決し、母乳育児及び育児全般を健康で元気に楽しんでできること及び母乳トラブルの起こらない生活ができるように指導することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。

(助成対象者)

第3条 この告示に定める母乳・育児相談費の助成を受けられる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 飯南町に住所を有する者

(2) 飯南町内で里帰り出産を行う者の新生児訪問時の初回相談(継続相談は実費個人負担とする。)

(助成の申請)

第4条 対象者が、飯南町が委託契約する助産師及び医療機関に母乳・育児相談(新生児訪問時の初回相談を除く。)をしようとする場合は、直接、助産師及び医療機関に連絡し、受診することとし、受診後に飯南町母乳・育児相談費助成金交付申請書(様式第1号)により申請する。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは、飯南町母乳・育児相談費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは、飯南町母乳・育児相談費助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額及び内容)

第6条 対象者が、飯南町が委託契約する助産師及び医療機関において母乳・育児相談を受けた場合における助成金の額は、下表のとおりとし、助成回数は、3回を限度とする。

項目

相談費(1回)

助成金

自己負担額

初回相談

4,500円

4,500円

0円

2回目及び3回目の相談

3,500円

3,500円

0円

(助成の方法)

第7条 助成金は、対象者の母乳・育児相談受診時における経費負担の軽減を図るため飯南町が委託契約する助産師及び医療機関へ飯南町から直接支払うこととする。

2 飯南町が委託契約する助産師及び医療機関は、母乳・育児相談に関する請求書に報告書を添付し、当月末までに請求するものとし、町長は、その請求が適正と認めるときは、委託料を翌月末までに飯南町が委託契約する助産師及び医療機関へ支払う。

3 第3条第1号の者が飯南町外の助産師及び医療機関に母乳及び育児相談をした場合は、1回の相談につき3,500円を助成限度額とし、前条に規定する助成回数と合わせて3回まで母乳及び育児相談をした世帯に支払うことができる。この場合において、母乳・育児相談費用助成申請書(様式第4号)に相談等の実施が分かる書類及び領収書を添付し、提出しなければならない。

4 前項の請求は、母乳及び育児相談を受けた者が助産師及び医療機関から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行われなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。

(自己負担の方法)

第8条 第6条の規定による自己負担については、飯南町母乳・育児相談費助成金交付決定通知書に添付する町発行の納付書により対象者が納付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、母乳・育児相談を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年11月25日から施行する。

(平成28年3月25日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第18号の12)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町母乳・育児相談費助成事業実施要綱

平成27年11月25日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)