○飯南町縁結び支援センター設置要綱
平成27年4月1日
告示第21号の5
(目的)
第1条 この告示は、少子化の大きな要因となっている晩婚化や未婚化に対応し、独身男女の結婚及び定住促進を図るため、飯南町縁結び支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターを飯南町役場に置く。
(業務内容)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 独身男女の結婚相談に関すること。
(2) 結婚支援に関する情報収集及び情報提供に関すること。
(3) 結婚支援事業の実施に関すること。
(組織)
第4条 支援センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 縁結び支援員
2 センター長はこども未来推進室長を充てることとし、縁結び支援員は町内に在住する者のうち、公募により町長が委嘱するものとする。
3 支援センターには、必要に応じ、婚活アドバイザーを置くことができる。
(服務)
第5条 職員は、その職務の遂行に当たっては、円滑な管理及び運営に努めなければならない。
2 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 支援センターの庶務は、こども未来推進室において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月26日告示第110号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第88号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。