○飯南町縁結び支援センター設置要綱

平成27年4月1日

告示第21号の5

(目的)

第1条 この告示は、少子化の大きな要因となっている晩婚化や未婚化に対応し、独身男女の結婚及び定住促進を図るため、飯南町縁結び支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援センターを飯南町役場に置く。

(業務内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 独身男女の結婚相談に関すること。

(2) 結婚支援に関する情報収集及び情報提供に関すること。

(3) 結婚支援事業の実施に関すること。

(組織)

第4条 支援センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 縁結び支援員

2 センター長はこども未来推進室長を充てることとし、縁結び支援員は町内に在住する者のうち、公募により町長が委嘱するものとする。

3 支援センターには、必要に応じ、婚活アドバイザーを置くことができる。

(服務)

第5条 職員は、その職務の遂行に当たっては、円滑な管理及び運営に努めなければならない。

2 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 支援センターの庶務は、こども未来推進室において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月26日告示第110号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第88号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

飯南町縁結び支援センター設置要綱

平成27年4月1日 告示第21号の5

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
平成27年4月1日 告示第21号の5
平成28年10月26日 告示第110号
令和3年6月30日 告示第88号