○飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、農外企業の農業分野への参入を促進し、新たな農業経営体を育成するとともに、新たな産地づくりを目指す企業を確保することを目的として、島根県が規定する企業等の農業参入支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月25日付け農第1695号)に基づいて事業を行う企業に対し、予算の範囲内において、飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業費補助金の事業実施主体、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、同表に定める区分を超えた経費の流用は認めない。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、規則第5条の規定により補助金の交付を申請する場合には、飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明確でない申請者については、この限りでない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(交付決定内容等の変更等の申請)

第5条 申請者が、規則第11条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、飯南町企業等の農業参入支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、別表に定める重要な変更以外の変更については、別途、町長の指示を受けるものとする。

(補助金の概算払)

第6条 申請者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了届及び完了検査)

第7条 申請者は、補助金の事業が完了したときは、飯南町企業等の農業参入支援事業完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出し、完成検査、竣工検査又は現場検査を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該消費税に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の保存)

第10条 申請者は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

2 補助事業により50万円以上の財産を取得した場合は、財産管理台帳を作成するとともに規則第24条のただし書に該当する場合を除き、当該財産を取得してから耐用年数を経過するまでの間は、関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第51号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第5条関係)

区分

事業種目

事業実施主体

補助対象事業費

(上限額)

重要な変更

事業の内容の変更

経費の配分の変更

活動支援

(1) 試作研究

(2) 分析診断

(3) 事例調査

(4) 技術習得

(5) 販路開拓

(6) その他

町内で新たに農業に参入する法人等であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)

(2) 指定障がい福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会性を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)

(3) 町長が特に認める組織

1/2以内

1事業当たり100万円以下

(1事業当たり10万円以上)

事業種目の新設又は廃止

同一事業実施主体に係る補助金の増額又は事業費の増額又は事業費の30%を超える減額

(1) 商品開発

(2) 高付加価値化

(3) 新たな流通・販売体制の確立・開発

(4) その他

町内で農業に参入した法人等であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 株式会社又は持分会社

(2) 指定障がい福祉サービス事業者等

(3) 町長が特に認める組織

整備支援

(1) 簡易な基盤整備

(2) 生産等機械・施設

(3) 加工用機械・施設

(4) その他

町内で農業に参入する法人等であって、次のいずれかに該当するもの。

(1) 株式会社又は持分会社

(2) 指定障がい福祉サービス事業者等

(3) 町長が特に認める組織

1/3以内

1作目当たり1,000万円以下

(1施設等当たり10万円以上)

事業種目の新設又は廃止

同一事業実施主体に係る事業費の増額又は事業費の20%を超える減額

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飯南町企業等の農業参入支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)