○飯南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第35号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例による。

(特定個人情報の提供等)

第3条 条例第5条の規則で定める町長が教育委員会に特定個人情報の提供を求めることができる事務及び特定個人情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府総務省令第7号。以下「省令」という。)第19条各号に掲げる事務及び省令第19条第1号に掲げる情報とし、教育委員会が町長に特定個人情報の提供を求めることができる事務及び特定個人情報は、省令第24条に掲げる事務及び情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

飯南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第35号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成27年12月18日 規則第35号