○飯南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年飯南町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例による。
(特定個人情報の提供等)
第3条 条例第5条の規則で定める町長が教育委員会に特定個人情報の提供を求めることができる事務及び特定個人情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「省令」という。)第44条各号に掲げる事務及び省令第44条第1号に掲げる情報とし、教育委員会が町長に特定個人情報の提供を求めることができる事務及び特定個人情報は、省令第65号に掲げる事務及び情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第37号)
この規則は、令和6年5月27日から施行する。