○飯南町新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第11号
(目的)
第1条 町は、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱(平成24年3月26日付け農畜第1928号。以下「県交付要綱」という。)に基づいて事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業区分、補助率等)
第2条 事業費補助金の補助事業区分、補助対象経費、事業実施主体及び補助率は、県交付要綱別表1に定めるところによる。ただし、県交付要綱別表1―5―1及び1―5―4については、飯南町農業後継者育成支援事業補助金交付要綱(平成25年飯南町告示第42号。)に定めるところによる。
2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体が規則第5条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、県交付要綱別記(1)から(19)までの取扱いに定められた申請書を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施工箇所の変更
(4) 事業実施主体の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合
(5) 事業内容の主要な部分に関する変更
(6) その他町長が必要と認める場合
(実績報告)
第5条 事業実施主体が規則第15条の規定により提出する実績報告書は、県交付要綱別記(1)から(19)までによるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
2 事業実施主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(書類の提出)
第6条 その他町長に提出する書類は、県交付要綱別記(1)から(19)までの取扱いによるものとする。
(財産の処分の制限)
第7条 規則第24条第1項第4号の規定に基づき町長が指定する財産は、全ての機械及び器具とする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第8条 町長は、第3条第2項のただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、県交付要綱様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、県交付要綱様式第8号による財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第10条 この補助金を交付する事業を実施するに当たり必要な事項は、原則として県交付要綱別紙「実施基準」によるものとし、それ以外に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。