○飯南町UIターン町外通勤助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町へのUIターンによる移住を促進するため、飯南町内に移住したUIターン者が飯南町外の事業所に通勤する場合に、飯南町が予算の範囲内において助成金を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) UIターン者 飯南町外から飯南町内に転居した者
(2) 町外事業所 飯南町外に事業所を置く事業所
(助成対象)
第3条 助成対象は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 平成28年1月1日以降に飯南町内に転居したUIターン者で申請時に65歳以下のもの
(2) 勤務地が飯南町外である者
(3) 飯南町内から町外事業所に月17日以上通勤する者
(4) 通勤距離が飯南町内の自宅から10km以上である者
(5) 税金及び公共料金の滞納がないもの
(助成金の額及び期間)
第4条 助成金の額は月5千円とし、助成の期間は1年間とする。
(1) 住民票(町内に移住後の世帯全員のもの)又は飯南町外から飯南町内への転居を証明する書類
(2) 町外事業所での勤務を証明する書類(勤務証明書又は辞令書の写し)
2 前項の誓約書には、申請者が設定する保証人が連署しなければならない。
4 申請者は、助成金交付期間中に勤務地の変更があった場合は、飯南町UIターン町外通勤助成金申請内容変更届(様式第4号)により速やかに報告しなければならない。
5 申請者は、助成金交付期間中に申請した勤務先を退職した場合又は飯南町内の自宅から10km以内の住所に勤務地の変更があった場合は、飯南町UIターン町外通勤助成金交付中止届(様式第5号)により速やかに報告しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、申請者が交付決定後1年以内に町外に転出したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月26日告示第98号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。