○飯南町園芸用ハウス整備支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、事業実施主体が行う農業生産活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 農産物(穀物類を除く。)の出荷を行う者の補助率は、別表第1のとおりとする。
(2) 気象災害で被災した施設を復旧する者の補助率は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、島根県又は町から別に同種の補助金を受けている者又は受ける予定となっている者は、事業実施主体の対象外とする。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 事業実施主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第6条 事業実施主体は、実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第4号による報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(生産状況報告)
第7条 事業実施主体は、本事業により整備した施設における生産状況を事業が完了した年度の翌年度から3年間報告するものとする。
(施設の有効活用)
第8条 事業実施主体は、本事業により整備した施設において施設の有効活用にあっては、次の各号に定めるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する有効利用要件については、飯南町の振興する作物を生産するものとする。
(2) 第2条第2号に該当する有効利用要件については、農林畜産業の生産及び振興が図れるものとする。
2 事業実施主体は、本事業により整備した施設における生産を継続することが困難となった場合には、当該施設において生産活動が継続的に実施されるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第48号)
1 この告示は、令和3年3月31日から施行する。
2 第2条第1項第2号、第8条第1項第2号及び別表2の規定は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
対象経費 | 補助率 | 備考 |
パイプハウスの設置 | 1/3以内 | 補助金の上限は、100万円とする。 ハウスの面積は、1棟当たり概ね2アール以上とする。 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。 |
パイプハウスの修繕 | 1/3以内 | 補助金の上限は、10万円とする。 ハウスの面積は、1棟当たり概ね1アール以上とする。 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。 |
パイプハウス高温対策資材 ※ただし、遮光シート資材に限る | 1/2以内 | 補助金の上限は、25万円とする。 ハウスの面積は、1棟当たり概ね1アール以上とする。 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。 |
別表第2(第2条関係)
対象経費 | 補助率 | 備考 |
パイプハウスの設置 | 1/3以内 | 補助金の上限は、100万円とする。 ハウスの面積要件なし。 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。 |
パイプハウスの修繕 | 1/2以内 | 補助金の上限は、10万円とする。 ハウスの面積要件なし。 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を 切り捨てる。 |