○飯南町子育て応援企業支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、仕事と子育てを両立できる職場環境づくり及び地域の子育て支援活動に積極的に取組む企業等を町長が認定し、当該企業等が社会的に評価される仕組みを作ることにより、企業等の自主的な取組みを促し、もって地域全体で子育てを応援する機運の醸成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「企業等」とは、町内に本社又は主たる事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行うものをいう。ただし、次の各号に該当するものを除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業

(2) 前号の風俗営業に類するもの

(3) 消費者金融

(4) 債権取立て、示談引受け等を業とするもの

(5) 政治・宗教団体

(6) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中の事業者

(8) 各種法令に違反しているもの

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(10) 飯南町の税及び使用料等を滞納しているもの

(11) 暴力団と関連する団体等

(12) その他町長が適当でないと認めるもの

(認定)

第3条 町長は、仕事と子育ての両立支援の推進等に積極的に取り組んでおり、かつ、今後も継続して取り組むと認められる企業等を、子育て応援企業(以下「認定企業」という。)として認定する。

(認定申請)

第4条 前条の認定を受けようとする企業等は、子育て応援企業認定申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定する。

2 町長は、認定企業として認定を行ったときは、当該申請を行った企業等に対し、飯南町子育て応援企業認定証(様式第2号)を交付し、認定を行わなかったときは、当該申請を行った企業等に対し、その旨を通知する。

(公表、支援等)

第6条 町長は、認定企業について広く町民に周知するため、町の広報媒体への記載その他の方法により広く公表するものとする。

(認定マークの使用)

第7条 認定企業は、認定マークを印刷物等に使用できるものとする。この場合において、掲載の形態は、別図のとおりとする。

2 認定企業は、前項の規定により掲載するときは、遅滞なく認定マーク使用届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(取組状況の報告)

第8条 認定企業は、2年に1度、町長の求めに応じ、その取組状況を町長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 町長は次の各号に該当する場合には、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定企業が第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 認定企業が虚偽の内容により認定申請を行う等不正の手段によって認定を受けたとき。

(変更の届出)

第10条 認定企業は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から30日以内に、飯南町子育て応援企業変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 企業等の名称

(2) 代表者氏名

(3) 本社又は主たる事業所の所在地

(認定の辞退)

第11条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、速やかに飯南町子育て応援企業辞退届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日告示第188号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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別図

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飯南町子育て応援企業支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)