○飯南町子育て応援企業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町子育て応援企業支援事業実施要綱(平成28年飯南町告示第37号)第3条の認定企業(以下「認定企業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、認定企業が行う子育てに関する取組みであって、町長が特に優良であると認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は10万円とし、再度の交付は受けられないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする認定企業は、取組状況報告を添付した補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請があった場合、申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、補助金交付決定通知を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、町長は補助金交付の条件を付することができる。

(関係書類の保管)

第6条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、補助金の交付決定の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

飯南町子育て応援企業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)