○飯南町結婚祝金交付要綱

平成28年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、町民の結婚を奨励するため、予算の範囲内において、結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより未婚者の婚姻を奨励し、定住促進及び少子化対策として飯南町の活性化の推進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町(以下「町」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 祝金は婚姻日が平成28年4月1日から令和7年3月31日までの夫婦で、夫婦のいずれもが次の各号に該当するものに交付する。

(1) 申請時において本町の住民基本台帳に記載され、又は引き続き記載されている者

(2) 町の税及び使用料等を滞納していない者

(3) 過去において、この告示に基づいて祝金の交付を受けたことのない者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1組5万円とする。

(交付申請)

第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居住誓約書に同意した上で町長に対し、飯南町結婚祝金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、婚姻届を提出した年度の末日、又は婚姻届を提出した日から起算して1箇月を経過した日のいずれか遅い日までとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 交付対象者から前条の規定による申請期限までに第5条の申請が行われなかった場合、当該交付対象者が祝金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

(交付決定)

第8条 町長は、第5条の規定に基づく申請があった場合は、申請内容を審査し、交付の適否を決定し、飯南町結婚祝金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、祝金を交付することを適当と認めた場合は、第4条に定める額の祝金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び祝金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により祝金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、祝金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日告示第99号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町結婚祝金交付要綱

平成28年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)