○飯南町小規模事業者経営改善資金等利子補給金交付要綱

平成28年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、町内小規模事業者(以下「事業者」という。)の経営の安定維持及び発展に資することを目的に、資金繰対策として資金の借入れを行った事業者に対し、予算の範囲内でその利子の一部について補助金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所又は所在地を有し、かつ、町内で事業を営んでいる者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 飯南町商工会(以下「商工会」という。)の長の推薦を受け、第3条に掲げる資金の借入れを行った者

2 第3条の新型コロナマル経融資及び新型コロナウイルス感染症対応資金の利用においては、直近1月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している者を対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が不適当と認めるときは、利子補給金を交付しない。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、次表のとおりとする。

資金名

資金使途

補助率

上限額

対象期間

支給方法

マル経融資

設備

2/3

10万円(1年度あたり)

融資実行日の翌日から起算して10年以内

各年度支払利息分を支給

新型コロナマル経融資

運転

10/10

10万円(1年度あたり)

融資実行日の翌日から起算して7年以内

各年度支払利息分を支給

設備

融資実行日の翌日から起算して10年以内

新型コロナウイルス感染症対応資金

運転・設備資金

10/10

融資実行日の翌日から起算して10年以内

各年度支払利息分を支給

(利子補給金の申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、商工会を通じて町長に申請するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他町長が不適正と認めたとき。

(報告義務等)

第8条 利子補給金の交付を受けた者は、交付決定を受けた年度の翌年度から補助対象期間終了年度まで、対象資金に関する融資額残高証明書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、設備資金の利子補給金の交付を受けた者に対して、必要に応じて設備導入後の効果、状況について報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日告示第75号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町小規模事業者経営改善資金等利子補給金交付要綱

平成28年4月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)